スエズ運河で大型コンテナ船が座礁した事故では、船舶を保有する「船主」の責任にも注目が集まっています。関連記事を無料公開します。
— 日本海事新聞社 (@kaijiweb) March 25, 2021
【スエズ座礁事故】船主責任、貨物損害 免責に。サルベージ費用は負担か https://t.co/sZEv0H9BRm pic.twitter.com/WyHbq6QEFb
今回座礁したコンテナ船は「定期用船」契約に基づき運航されていました。定期用船では、実際に船を動かす船員の配乗など、船舶管理業務(船舶管理業者の起用を含む)を、用船者ではなく、船主が担います。このため、原則として座礁事故の発生時には、船主が当事者として前面に立つことになります。
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へー。