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令和元年からってわかりやすいな。
◆携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
【罰則】
「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
【反則金】
普通車の場合:18,000円
【違反点数】
3点
◆携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
【罰則】
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
【反則金】
非反則行為となり、罰則が適用されます。
【違反点数】
6点(免許停止処分の対象)
自転車にもスマホながら運転の罰則教科あるのかな、あっちもめっちゃ危ない。
スマホや携帯電話を使用しながら自転車を運転することは道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。
もっと重くしたほうがいいんじゃないかな、マジで。