ハロウィンのコスプレは法に触れる可能性があります――どんな格好をしても自由かというと、そうとは限らない。著作権法や軽犯罪法、銃刀法、道路交通法など法による制限を、事前によく知っておくべきだ https://t.co/amKuslBXme #ハロウィン pic.twitter.com/6tDarerVXM
— ニューズウィーク日本版 (@Newsweek_JAPAN) 2016年10月24日
www.newsweekjapan.jp
軽犯罪法1条15号は、「資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者」について、処罰(最高で29日間の身柄拘束)する規定を置いている。
軽犯罪法1条20号は、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」について、処罰(最高で29日間の身柄拘束)する規定を置いている。
コミケでもこういうのはちゃんと禁止ってされてるよね。
露出は、ちゃんと肌色タイツとかで対処せよ、的な。
まあ、あとは、アニメ・マンガ・ゲーム等のキャラモノコスは、イベントや許可された場所以外ではやらないのがレイヤー間の暗黙の了解になってるんだけど。
今は結構そういうのを知らない人が多いみたいで、普通にコンビニで見かけたとかあるっぽいね。